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2026.08.28ブログ

寝屋川市の「空き家税」とは?空き家を持っている人が知っておきたい税金・解体・補助金をわかりやすく解説

こんにちは!大阪市で解体業者として活動をしている株式会社三輝工業のブログ担当です!

今回、弊社がお送りするのは【寝屋川市の空き家税】についてです。

「親から家を相続したけれど誰も住んでいない」

「古い家だから売れるか分からず、そのままにしている」

「解体するとお金がかかるので、とりあえず空き家のまま置いている」

寝屋川市でこのような空き家を所有している方に、ぜひ知っておいていただきたいのが「空き家流通促進税」です。

寝屋川市では、市内全域の空き家を対象とする全国初の法定外普通税として、この制度の導入を進めています。

今回は、いわゆる「空き家税」とは何なのか、空き家を持っている人にどのような影響があるのか、

そして「売る・貸す・解体する」のどれを選べばいいのかを、具体例を交えて分かりやすく解説します。

 

そもそも寝屋川市の「空き家税」って何?

難しく考える必要はありません。

簡単に言えば、

「誰も住んでいない住宅をそのまま所有し続けるのではなく、売却・賃貸などによって市場に流通させましょう」

という考えから作られた税制度です。

寝屋川市は、管理されているものの市場に流通していない空き家が5,110戸あるとしており、

こうした住宅を新たに住みたい人へ提供できるようにすることを目的の一つとしています。

つまり、単純に「税金を取りたい」というより、

空き家を放置するより、売る・貸す・活用する方向へ所有者に動いてもらう

ことが大きな狙いです。市の資料でも、所有者の「行動変容」を促す政策課税として位置付けられています。

 

空き家税はいくらかかるの?

現在公表されている条例案では、空き家流通促進税は「家屋割」と「家屋立地割」から構成され、税率は50%とされています。

ここは計算方法が少し複雑なので、一般の方は、

「空き家を所有し続けることで、これまでにはなかった追加の税負担が発生する可能性がある」

と理解しておけばOKです。

 

・例えばこんなケース

寝屋川市に、親から相続した古い木造住宅があったとします。

本人は別の場所に住んでいて、

5年間誰も住んでいない。

貸してもいない。

売りにも出していない。

という状態です。

今までは、

「固定資産税はかかるけど、すぐ使う予定もないし、とりあえず置いておこう」

という判断もできました。

しかし空き家税が導入されれば、

空き家を持ち続けること自体に新たなコストが発生する可能性があります。

そこで初めて、

「毎年税金を払って持ち続けるくらいなら売ろうかな?」

「建物が古すぎるなら解体して土地として売った方がいい?」

という選択肢が現実的になってくるわけです。

「空き家になったら即課税」ではありません

ここは誤解されやすいポイントです。

条例案では「現に人が居住していない状態にあると認められる住宅」が空き家として定義されています。

ただし、実際の課税対象の判定には制度上の条件があります。

そのため、

「1日でも家を空けたら空き家税」

「長期旅行したら空き家税」

というような単純な制度ではありません。

所有している住宅が対象になるかについては、制度開始時点の寝屋川市の案内を確認することが大切です。

空き家を持っている人には3つの選択肢があります

空き家税をきっかけに考えてほしいのが、その家を今後どうするのかです。

大きく分けると、

  1. 売却する
  2. 賃貸などで活用する
  3. 建物を解体して土地を活用・売却する

という3つがあります。

例えば築年数が比較的新しく、建物の状態も良ければ、中古住宅として売却できる可能性があります。

一方で、

「雨漏りしている」

「長期間住んでいない」

「昭和に建てられた古い木造住宅」

「リフォーム費用がかなり必要」

といった住宅なら、建物付きで売却するよりも、

解体して更地にしてから土地として売却する方が検討しやすいケースもあります。

ただし、更地にすると住宅用地の固定資産税の特例が使えなくなる場合もあるため、

「空き家税が嫌だから、とりあえず解体」ではなく、売却・土地利用まで含めて判断することが重要です。

実例①「親の家を相続したけど誰も住まない」

例えば50代のAさん。

寝屋川市にある実家を相続しましたが、自分にはすでにマイホームがあります。

実家に戻る予定はありません。

とはいえ、

「思い出のある家だから」

という理由で5年間そのままにしていました。

しかし今後、

固定資産税+空き家流通促進税+建物の維持管理費

まで考える必要が出てきます。

この場合、

今後10年間本当に使用する予定があるのか?

を考えてみることが重要です。

使用する予定がないのであれば、売却や解体を含めて早めに検討する価値があります。

 

実例②「古すぎて中古住宅として売りにくい」

築50年以上の木造住宅を所有しているBさん。

不動産会社へ相談したところ、

「建物をそのまま利用するには大規模なリフォームが必要ですね」

と言われました。

こういったケースでは、

古家付き土地として売る

方法のほか、

建物を解体→更地にする→土地として売却する

という方法も検討できます。

重要なのは、先に解体してしまうのではなく、

不動産会社と解体業者の両方から話を聞いて判断すること。

解体費用だけではなく、土地の売却価格や税金まで考えて比較することをおすすめします。

 

実例③「解体したいけど費用が心配」

ここでぜひ確認してほしいのが、寝屋川市の空き家除却補助金です。

2026年度は、市内業者に発注する「1年以上空き家となっている木造住宅」について、

一定の条件を満たせば解体工事費の一部が補助されます。

現在の補助額は、

解体工事費の5分の4(80%)または50万円のいずれか低い金額

です。

例えば対象となる解体工事が80万円だった場合、

80万円 × 80% = 64万円

ですが、上限が50万円なので、

最大50万円の補助

となります。

対象工事費が50万円なら、

50万円 × 80% = 40万円

なので、補助額は40万円という考え方です。

ただし、すべての空き家が対象になるわけではありません。

危険となる恐れがある空き家や、解体後に一定条件で住宅宅地として土地利用するケースなど、細かな要件があります。

「うちも50万円もらえるだろう」と解体工事を先に進めるのは避けましょう。

事前に対象になるか確認することが非常に重要です。

空き家は「何もしない」という選択にもコストがあります

これから空き家所有者に知っていただきたいのは、

「何もしなければお金がかからない」というわけではないということです。

固定資産税だけでなく、

草木の管理、建物の補修、火災や倒壊への対策、近隣への配慮など、所有している限り管理は必要です。

そこへ空き家流通促進税という新しい負担が加われば、

「いつか考えよう」

と先送りすることのコストは、これまで以上に大きくなる可能性があります。

だからこそ、

住むのか。

貸すのか。

売るのか。

解体するのか。

を早い段階で決めておくことが重要です。

解体するか迷ったら、まずは建物の状態を確認しましょう

株式会社三輝工業では、「解体するかまだ決めていない」

という段階でも、建物の状態や周辺状況を確認したうえで解体工事についてご相談いただけます。

特に空き家の場合、

・建物の構造、坪数

・前面道路の広さ

・重機が入れるか

・隣家との距離

・残置物の量

・アスベストの有無

・ブロック塀や樹木などの付帯物

などによって解体費用は変わります。

そのため、インターネット上の「木造○万円/坪」という数字だけで判断するのではなく、

現地を確認したうえで見積りを取ることをおすすめします。

 

まとめ|寝屋川市で空き家を所有しているなら今のうちに考えておこう

寝屋川市の空き家流通促進税は、

「空き家を持っている人を罰するための税金」

というより、

「使われていない住宅を市場に戻していくための制度」

と考えると分かりやすいでしょう。

大切なのは、税金がかかってから慌てて解体することではありません。

① 今後その家に住む可能性はあるか

② 中古住宅として売却できるか

③ 賃貸として活用できるか

④ 解体して土地として活用した方がいいか

⑤ 寝屋川市の補助金を利用できるか

この5つを今のうちに整理しておくことです。

特に古い木造住宅の場合、解体費用だけを見るのではなく、

補助金・売却・解体後の土地利用までまとめて検討することがポイントです。

株式会社三輝工業では、寝屋川市をはじめ大阪府内の空き家・木造住宅の解体工事について、

現地の状況を確認したうえでお見積り・ご相談に対応しております。

「実家を相続したけど、どうすればいいか分からない」

「売却する前に解体費用だけ知っておきたい」

「寝屋川市の補助金が使えるような建物なのか知りたい」

といった段階でも、まずはお気軽にご相談ください。

空き家は、放置する前に「今後どう使うか」を考えることが、結果的に費用を抑える第一歩になります。