今回は「建設リサイクル法」について、詳しく解説します。
こんにちは!大阪市で解体業者として日々活動をしている株式会社三輝工業のブログ担当です。
「解体工事=壊すだけ」と思わ方が大半ですが、実は法律で縛られている事があります。
その中でも「建設リサイクル法」の届出や分別解体は、環境対策に必要なな義務です。
この記事では、解体工事を進める方が知っておくべき、
「建設リサイクル法」の内容と手続き、罰則、安心して進めるためのポイントを分かりやすく解説します。
この記事を読むことで、「自分のする解体工事は対象なのか」
「手続きの方法」が分かり、損をしない、失敗しない解体工事に近づけますので、
どうぞお読みになってください。
建設リサイクル法の目的と重要性
建設リサイクル法は、建設現場から出る資材のリサイクルを義務づけています。
この法律の目的は、コンクリート、アスファルト、木材などの
建設資材を分別・再利用し、廃棄物の削減と環境保護を実現することにあります。
建設業界における環境負荷の軽減が重要視される中で、解体工事でも注目されているものです。
全国的に老朽化した木造建築や空き家の解体が増加しており、それに伴って建設リサイクル法の対象工事も増えています。
この法律を守らないと行政指導や罰則が科されます。
それにより何も知識がない状態で工事を進めてしまうと大きなトラブルになりかねません。
解体工事をするなら届出が必要?対象工事と提出先を解説
解体工事を行う際、建設リサイクル法に基づく届出が必要なケースと、届け出の提出先について詳しく解説します。
建設リサイクル法に基づく届出は、80平米以上の解体工事に必要です。
適切な届出を行わないと、罰則の対象となる可能性があります。
届出が必要な解体工事の対象範囲は?
建設リサイクル法の対象となる工事には、一定の基準があります。
たとえば、解体工事であれば「床面積80㎡以上」が届出の対象です。
以下のような住宅は該当します。
木造住宅:床面積80平米以上
鉄筋コンクリート造や鉄骨造の建物(規模により届出対象)
商業施設・工場などの構造物
これらに該当する工事は、必ず、着工の7日前に届ける必要があります。
提出先
届出書の提出先は、工事を行う場所を管轄する市役所または県の土木建築事務所です。
たとえば、
大阪市 → 大阪市役所 都市整備局 建築指導課
届出書には工事概要、資材の種類、処分業者情報、再資源化の方法などを詳しく記載する必要があります。
解体工事で義務化された分別解体とマニフェスト制度とは?
建設リサイクル法ではリサイクルできる分別解体が義務付けられています。
これは、解体工事の際に資材を種類ごとに分けて処理することで、効率的な再利用を図るための制度です。
具体的には、以下の4種類の資材が対象となります。
コンクリート・アスファルト・コンクリート・木材・建設混合廃棄物(ガラス、金属、断熱材など)
上記の廃材を現場で適切に分けることで、廃棄物の出来るだけと資源の再利用が可能になります。
そしてその廃材が適切に処分出来たかを分かるマニフェスト制度があります。
これは、解体工事で発生した産業廃棄物が適切に処理されているかを確認するための書類で、
解体業者から収集運搬業者、処分業者へと情報が引き継がれていきます。
マニフェストの未発行や記載不備は、監査時に重大な違反と見なされ、厳しい指導や罰則の対象になります。
業者だけではなく依頼主が責任を問われるケースもあるため、書類の確認を怠らないことが大切です。
建設リサイクル法に違反したらどうなる?罰則内容と施主への影響
広島県での解体工事では、建設リサイクル法に基づく届出や分別解体、マニフェスト制度の順守が求められています。もしこの法律に違反してしまった場合、解体業者だけでなく発注者である施主にも深刻な影響を及ぼす可能性があります。
建設リサイクル法に違反すると、行政処分・罰則・社会的信用の失墜など、重大な不利益を被るリスクがあります。広島県内でも、届出漏れや不適切な処理で行政指導を受けた事例が実際に存在します。
主な罰則内容
建設リサイクル法に違反した場合の主な罰則は以下の通りです。
違反内容 | 罰則 |
届出義務違反 | 20万円以下の過料 |
分別解体を行わなかった場合 | 行政指導・勧告・命令・処分 |
マニフェスト未交付・虚偽記載 | 6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金 |
命令違反 | 1年以下の懲役または50万円以下の罰金 |
まとめ:違反なく大阪市で解体を進める為に
以上が建設リサイクル法のまとめです。
大阪市で解体業者として日々活動し、実績を積んでいる株式会社三輝工業に
お任せして頂けたら事故・違反なく工事が進めますので、是非、お問い合わせください!