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2025.12.04ブログ

大阪市におけるミンチ解体の危険性とは?

こんにちは!大阪市で解体業者として活動をしている株式会社三輝工業のブログ担当です!

大阪市で解体工事をしたいと考えられている皆様、ミンチ解体という言葉はご存知でしょうか?

そこで今回は”解体工事におけるミンチ解体とは”について紹介させていただきます!

 

 

contents:目次

・ミンチ解体とは

・建設リサイクル法とは

・ミンチ解体と分別解体の違い

・ミンチ解体は違法?

 

 

 

ミンチ解体とは

解体工事におけるミンチ解体とは産業廃棄物の分別を行わずに

重機を使用して一気に建築物をに取り壊していく解体工法になります。

建物に使用されている建築物の木材やコンクリート・がれき類・タイル・断熱材など様々な廃棄物が出てきますが、

これらを分別せず混合したまま産業廃棄物運搬車に積み込み、処分をしていく方法になります。

ミンチ解体をおこなうことでで近年問題になっているアスベスト(石綿)が

混ざり飛散してしまったり様々な危険性が高くなってしまいます。

現在では産業廃棄物を適切に種類、処分ごとに分別・解体し適切に処理することが建設リサイクルほうで義務付けられています。

 

 

建設リサイクル法とは

建設リサイクル法は2000年(平成12年)に施工されの正式名称は『建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律』になります。

建設リサイクル法は廃棄物の分別解体等や再資源化を目的とされています。

ミンチ解体と分別解体の違いとは

ミンチ解体は産業廃棄物を分別せずに一気に取り壊していく工法で分別解体は

産業廃棄物を種類ごとに分別しながら解体していく方法になります。

また、ミンチ解体の工事期間は非常に短く工事がとても早く終わる特徴があり、一方で分別解体は適切に分別していくため

ミンチ解体に比べると工事の期間がどうしてもかかってしまいます。

ミンチ解体の作業費用は安く処分費用が高くなってしまいます。

分別解体の作業費用は高いが処分費用は分別解体での廃棄物よりは安く済む傾向にあります。

分別解体では窓ガラスなど内装解体では手作業で取り壊しを行い、その後重機等を使用して解体工事を行っていきます。

解体工事業者に解体工事の依頼をする際には極端に工事の期間が短くないのかどうかしっかりと確認をしておくと良いでしょう。

 

 

ミンチ解体は違法?

2002年(平成14年)に施工された『建設リサイクル法』によってミンチ解体は禁止されています。

そのため現在ではミンチ解体を行うことはできないのです。

ミンチ解体をおこなった場合解体工事業者には50万円以下の罰金が課されるようになっています。

解体工事の依頼主の方が知らないところで解体工事業者がミンチ解体を行う場合には

依頼主の方が罰せられることはありませんが解体工事業者の責任となり依頼主の方が

知らないところで行われたという扱いになります。

ですが下記のような内容には十分注意しなければいけません。

ミンチ解体をする業者と知りながら解体工事を依頼した

解体工事の依頼当初は知らなかったが解体工事の途中でミンチ解体を行っていることを知りながら工事を進め中断しなかった

 

 

まとめ

今回は、”解体工事におけるミンチ解体とは”について紹介させていただきました。

安い事だけが果たして良いのか・・

その責任を負い、後々後悔しても遅い事になってしまい、結局の所、

高くつくなんて話はよくある事です。

ですので、今回はミンチ解体を取り上げましたが、是非このい記事を読んで

どちらの方がよろしいのかを考えてみてはいかがでしょうか?