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2026.01.10ブログ
解体工事をする上で安さだけで選ぶと起こる落とし穴

こんにちは!大阪市で解体業者として活動している株式会社三輝工業のブログ担当です!
家屋の解体工事は、一度失敗してしまうとするとやり直しがききません。
解体業者はこの世に万を超える数が居ますが、所謂、悪徳業者が居るのも現実的問題です。
ここでは、解体業者選びで後悔しないために、必ず押さえておきたいチェックポイントを整理して解説します。
特に、解体工事をする上での許可があり、許可の種類によっては工事が出来る幅も存在し、
許可がないのに工事をしてる業者が居るのも現実です。
併せて、その見抜き方も把握し、安心して任せられる解体業者を選びましょう。
解体工事業の登録や建設業許可の確認方法
解体業者を選ぶ際に最初に確認したいのが、その会社が法令に基づいた「許可」や「登録」をきちんと取得しているかどうかです。
許可や登録を持たないまま営業している業者に依頼すると、工事の質が低いだけでなく、
近隣トラブルや違法投棄などの重大なリスクを負う可能性があります。
解体工事に関わる主な許可・登録は、次の三つです。
| 許可・登録の種類 | 主な内容 | 必要となる工事の目安 | 確認したいポイント |
|---|---|---|---|
| 解体工事業の登録 | 解体工事を業として行うための基本的な登録で、都道府県知事への登録が必要です。登録業者は一定の技術者を配置し、法令に沿って解体工事を行うことが求められます。 | 請負代金が比較的少額の解体工事を継続的に請け負う、500万円未満の工事の許可。 | 「解体工事業登録票」が事務所や現場に掲示されているか、登録番号・有効期限・登録した都道府県名をチェックします。 |
| 建設業許可(解体工事業・とび・土工工事業など) | 請負代金が一定額以上の工事を受注するために必要な許可で、技術者や財産的基礎など、より厳しい基準を満たした業者だけが取得できます。 | 請負代金が500万円以上(税込)の解体工事を行う場合に必要となる許可です。 | 「建設業許可票」の掲示と、許可番号・許可業種(解体工事業やとび・土工工事業など)・一般か特定か・更新日を確認します。 |
| 産業廃棄物収集運搬業許可 | 解体工事で発生したコンクリートがら・木くず・金属くずなどの産業廃棄物を、適切に収集・運搬するための許可です。 | 自社で廃棄物を運搬する場合に必要となります。許可を持たない業者は、許可を持つ運搬・処分業者に委託する必要があります。 | 自社で許可を持っているか、またはどの産業廃棄物業者に運搬・処分を委託しているか、許可番号や許可自治体も含めて確認します。 |
ここで重要なのが最低でも許可を持っている業者を選ぶことが先決です。
。そのうえで、見積もりの段階で次のような点を具体的に質問し、回答が曖昧でないかをチェックしましょう。
-
解体工事業の登録番号と有効期限、登録している都道府県はどこか。
-
建設業許可を持っている場合、その業種区分(解体工事業・とび・土工工事業など)と「一般」「特定」の別、許可番号は何か。
-
産業廃棄物の収集運搬を自社で行うのか、他社に委託するのか。委託する場合は委託先の会社名と許可の有無。
-
工事中の事故や近隣への損害に備えて、請負業者賠償責任保険などの各種保険に加入しているか。
これらの質問に対して、書面や登録票・許可票のコピーを示しながら、具体的に説明してくれる業者は信頼性が高い傾向があります。
そもそも許可を持っている会社とそうではない所では明確に違うのは【料金】です。
お客様からすると料金が安い方が良いのはそうだと思いますが、解体工事は物を壊す仕事で
トラブルが多いのも事実で、そうなった時に許可を持っている業者とそうではない業者では
対応力が格段に違い、安心して任せるのであれば許可を持っている業者を選ぶべきなのです。
トラブルなると必ず施主様も被害を受け、お金の問題にもなっていきます。
マニフェストと建設リサイクル法への対応状況
家屋の解体工事では、大量のコンクリートがらや木くず、金属くずなどの産業廃棄物が発生します。
これらを適切に分別・運搬・処分しないと、違法投棄や不法焼却といった重大な環境問題につながり、
発注者である施主側がトラブルに巻き込まれるリスクもあります。
そこで重要になるのが、「産業廃棄物管理票(マニフェスト)」と「建設リサイクル法」への対応状況です。
業者選びの段階で、次の点を必ず確認しておきましょう。
| 確認項目 | 内容 | 業者に聞くべき質問例 |
|---|---|---|
| 産業廃棄物管理票 (マニフェスト)の運用 |
解体工事で発生した産業廃棄物が、最後まで適正に処理されたことを確認するための伝票です。排出から運搬、中間処理、最終処分までの流れを管理します。 | マニフェストは誰の名義で発行し、どのように管理しているか。工事完了後に、マニフェストの写しをこちらでも保管できるか。 |
| 建設リサイクル法に基づく 分別解体 |
一定規模以上の建物解体工事では、コンクリート・アスファルト・木材などを現場で分別し、再資源化することが義務付けられています。 | 建設リサイクル法に基づく分別解体をどのように行うか。現場での分別方法や、再資源化の流れを説明してもらえるか。 |
| 建設リサイクル法の 届出の扱い |
延べ床面積が一定規模以上の建物を解体する場合、工事着手前に自治体への届出が必要です。多くの場合、解体業者が手続きを代行します。 | 今回の家屋解体工事では、建設リサイクル法の届出が必要かどうか。必要な場合、その届出は業者側で行うのか、届出書の写しを確認できるか。 |
マニフェストについては、適正な業者であれば、「マニフェストは当然発行しており、希望があれば写しをお渡しします」
といった形で、運用状況を具体的に説明してくれます。
なお、適切に分別・再資源化を行っている業者は、解体工事費の内訳に「コンクリートがら処分費」「木くずリサイクル費」「鉄くず売却見込み」などを明記し、家屋 解体 費用の根拠を丁寧に説明してくれる傾向があります。
見積書の説明が不明瞭で、「処分費一式」とだけ書かれている場合は、廃棄物処理の内容を詳しく確認しておきましょう!
まとめ
悪徳な業者が悲しい事に存在し、被害に遭った方も実際に居ます。
料金が安いから・・・
なんて思いだけで解体工事をすると決して良い事はありません。
実際、解体工事をする会社の一員として、産廃の料金が格別安い所なんてありません。
安いとしてもそこは闇の処分場で上記に挙げたマニフェストなんて発行される訳がありません。
必ずトラブルに巻き込まれ、後に痛い目に遭うのは施主様ご自身ですのでこの
ブログを参考に今一度、考えてみる事も良いことでしょう。
