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2026.06.22ブログ
大阪市で解体工事をするなら知っておきたい!道路使用許可とは?

こんにちは!大阪市で総合建設業としている活動をしている株式会社三輝工業のブログ担当です!
今回、お届けします内容は解体工事には必須な【道路使用許可】についてです。
解体工事をお考えの方で業者に見積もりを取った際に、見覚えがある方も居らっしゃるかと思いますが、
中には、見積書に記載が無く、後々トラブルになるケースも・・・
なので今回は依頼する側が知っていても損がない道路使用許可についてお届けしますので
最後までお付き合いください!
解体工事で道路使用許可が必要になる理由
解体工事では、
・足場の設置
・防音パネルの設置
・重機の搬入出
・ダンプトラックの積込み作業
・クレーン作業
など、工事の一部が道路にはみ出したり、交通へ影響を与えたりすることがあります。
道路は本来、歩行者や車両が安全に通行するための公共空間です。
そのため、工事によって道路を一時的に使用する場合は、道路交通法に基づく「道路使用許可」が必要になります。
どんな場合に許可が必要?
大阪市内の解体工事では、次のようなケースで道路使用許可を取得することが一般的です。
1. 足場が道路へ出る場合
敷地が狭く、足場や養生シートの一部が歩道や車道へかかる場合。
2. 重機が道路上で作業する場合
バックホウやクレーン車が道路を使用して解体作業を行う場合。
3. ダンプカーの積込み作業
道路上に車両を停車させ、解体材を積み込む場合。
4. 道路を一時的に規制する場合
交通誘導員を配置し、片側交互通行や通行規制を行う場合です。
道路使用許可はどこに申請する?
道路使用許可は、工事現場を管轄する警察署へ申請します。
例えば、
・中央区 → 東警察署
・北区 → 曽根崎警察署、大淀警察署
・西区 → 西警察署
・都島区 → 都島警察署
など、工事場所によって申請先が異なります。
申請時に必要な書類
一般的には以下の書類を提出します。
・道路使用許可申請書
・現場周辺地図
・配置図
・交通誘導員配置図
・安全対策図面
警察署によって追加資料を求められる場合もあります。(大阪府警察)
道路使用許可だけでは足りない場合も
足場や仮囲いなどを一定期間道路上へ設置する場合は、「道路使用許可」だけでなく
「道路占用許可」が必要になることがあります。
道路使用許可は警察署、
道路占用許可は道路管理者(大阪市など)へ申請します。
現場によっては両方の許可取得が必要になるため、事前確認が重要です。
許可取得を怠るとどうなる?
無許可で道路を使用した場合、
・工事停止命令
・行政指導
・近隣トラブル
・事故発生時の責任増大
などのリスクがあります。
特に大阪市内の商業地域や交通量の多いエリアでは、警察から厳しく指導されるケースもあります。
安全な解体工事は事前準備から
解体工事は「壊す工事」ではなく、安全に解体する工事です。
道路使用許可の取得はもちろん、
・交通誘導員の配置
・歩行者動線の確保
・近隣への事前周知
・作業時間の管理
などを徹底することで、安全でスムーズな工事につながります。
株式会社三輝工業では、大阪市を中心に解体工事・内装解体工事・原状回復工事を行っております。
現場調査から各種申請、安全対策まで一括対応しておりますので、解体工事をご検討の際はお気軽にご相談ください。
