解体時の届け出
こんにちは!大阪の解体業者である株式会社三輝工業のブログ担当です!
解体工事において官公庁等に提出しなければならない書類が有ります。
前回の引き続き、建物滅失登記において必要書類が揃い、
法務局での流れをブログで紹介させて頂きたいと思います!
contents【目次】
【大阪 解体業者】建物滅失登記
【大阪 解体業者】法務局での申請
【大阪 解体業者】まとめ
・・・建物滅失登記・・・
解体をすることによって工事を終えた後、【不動産登記法】によって、
解体工事が終了した【1か月以内】に建物滅失登記を行わなければ、
せっかく売却、新築等を考えてたいたのに、最悪のケースでそれらが不可能になってしまいます。
後は、ちゃんと建物滅失登記を行わなければ法務局が解体した建物が残っていると
判断してしまい、【固定資産税】の計算がされてしまい、既に建物が無いのにも関わらず、
固定資産税を払わないといけなくなってしまいます。
こういった事を引き起こさない為にも、まず【解体終了後1か月以内に!】と言うポイントを押さえてください。
・・・法務局での申請・・・
①登記申請書・・・不動産番号、所在、家屋番号、種類、構造、床面積が記載されてるもの
②建物の配置図・・・念の為、住宅地図を購入して添付した方が良い
③建物取り壊し証明書・・・解体業者にお願いしたら出して貰えます
④登記事項証明書・・・解体業者の所在や代表者の氏名等が記載されているものでこちらも解体業者からもらうものです
⑤解体業者の会社の印鑑証明書・・・これも解体業者からの発行
これらの必要書類を揃えたら、法務局に行きましょう。
但し、【解体工事が終了した1か月以内】にです。
申請の流れを説明させていただく前に中々お時間が取れない方も居ると思いますので
そんな方は【土地家屋調査士】にお願いすれば3万~5万程で全部お任せで申請出来ますので
お願いする事も視野に入れるのもいいかもしれません。
自分で申請される方は全部揃った後はそんな難しいものではありません。
法務局で建物滅失登記の書類を提出したいと事務員さんのお伝えしたら
後は完璧です!書類さえ集めてしまったら後は簡単ですので
申請をしたら不必要なお金を払わずに済みますので是非、
このブログを読んで解体工事にお悩みの方は頭の片隅にでも
置いといて頂けたら幸いです。
・・・まとめ・・・
今日からなんと5月になりましたね!
5月1日は【メーデー】の日になります。
メーデーとは世界各地で開催されている労働者の祭典になります。
19世紀に【労働者状況の改善を求めて労働者が声を上げた日】がこの日に起きたんですね。。
ブログ担当は初めて意味を知りました!(笑)
勉強になりましたね!
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