必要な許可証ってあるの?
こんにちは!大阪の解体業者の株式会社三輝工業のブログ担当です!
本日は解体工事に必要な許可があるのかを解説していきたいと思います。
contents【目次】
【大阪 解体業者】解体工事に必要な許可証
【大阪 解体業者】まとめ
・・・解体工事に必要な許可証・・・
解体工事を依頼する際に世の中の解体業者のイメージから許可がないのでは・・・とか
ニュース等で無許可で営業していた等を見た事、聞いたことはありませんか?
解体工事というのは危険がある工事になりますので、ちゃんと許可を請けた業者の方が
皆様も安心するのではないのかと思い、今回は解体工事にはどういった許可が必要なのかを解説していきたいと思います。
解体工事には【建設業許可】または【解体工事業登録】のどちらかが必要なります。
まずは解体工事業登録から解説していきたいと思います。
この解体工事業登録というのは建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化に関する法律)によって
定められている登録制度になります。
これは営業する場所の都道府県で登録することで、請負金額税込み500万円未満の解体工事を
行う事が出来る様になります。
但し、この登録が出来る様為には2つの条件があります。
1.登録が拒否される事柄に接触していない事
解説するととても長くなってしまいますので、割愛して簡潔にお伝えすると、
過去に悪い事をしていない事です。
解体工事では不法投棄や、事故などで営業停止命令を受けたりしてそれから2年が経過していないと
登録が出来きません。
2.技術管理者の選任
これも簡潔にお伝えすると、安全面、廃棄物処理、リサイクルなどで確かな知識を持ち、
それらを指導、監督が出来る様にしていく人の選任が必要です。
但し、技術管理者にも必要な資格があり、その代表的資格で解体工事施工技士があり、他にも、
様々な資格で選任が出来る様にもなります。
これらを始めて、許可、登録を請けて、あくまで【税込み500万円以下の工事】が出来る様になります。
以前までは特別な許可が無くとも解体工事は出来ていました。
しかし、何故解体工事には必要な許可や登録が必要となったのでしょうか。
大きな理由としては【不法投棄】【産廃の増加】これに尽きます。
解体工事は皆様の生活にも必要な工事になります。
ですので国がそれらを防止する為に、ミンチ解体を禁止し、分別を基本とした
解体工事を主とする方針にし、リサイクルの活性化に繋げたのです。
なので、こういった登録、許可制度も設け、認められた業者しか解体工事を認めなくなったのでした。
・・・まとめ・・・
勿論、株式会社三輝工業では建設業の許可も受けており、まっとうに解体工事をさせて頂いております。
また今後、建設業の許可について解説していきますので是非、お時間ある方は
ご覧になってください!
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