2024/04/30解体の届け出、出さなければならない書類とは ② 【大阪 解体業者 株式会社三輝工業】
解体時の届け出
こんにちは!大阪の解体業者である株式会社三輝工業のブログ担当です!
解体工事において官公庁等に提出しなければならない書類が有ります。
前回の引き続き、建物滅失登記において必要な書類をまとめましたので
是非、ご覧ください!
contents【目次】
【大阪 解体業者】建物滅失登記
【大阪 解体業者】必要な書類
【大阪 解体業者】まとめ
・・・建物滅失登記・・・
解体をすることによって工事を終えた後、【不動産登記法】によって、
解体工事が終了した【1か月以内】に建物滅失登記を行わなければ、
せっかく売却、新築等を考えてたいたのに、最悪のケースでそれらが不可能になってしまいます。
後は、ちゃんと建物滅失登記を行わなければ法務局が解体した建物が残っていると
判断してしまい、【固定資産税】の計算がされてしまい、既に建物が無いのにも関わらず、
固定資産税を払わないといけなくなってしまいます。
こういった事を引き起こさない為にも、まず【解体終了後1か月以内に!】と言うポイントを押さえてください。
そして次に何が必要なのかを取り上げさせて頂きますので次の事項をチェックしてみてくださいね!
・・・必要な書類・・・
①登記申請書・・・不動産番号、所在、家屋番号、種類、構造、床面積が記載されてるもの
②建物の配置図・・・念の為、住宅地図を購入して添付した方が良い
③建物取り壊し証明書・・・解体業者にお願いしたら出して貰えます
④登記事項証明書・・・解体業者の所在や代表者の氏名等が記載されているものでこちらも解体業者からもらうものです
⑤解体業者の会社の印鑑証明書・・・これも解体業者からの発行
これらが建物滅失登記の必要書類となります。
必要書類が揃い次第、法務局で申請出来ますので次回はその流れを説明したいと思います。
・・・まとめ・・・
皆様はゴールデンウイーク、いかがお過ごしでしょうか?
事故が多発しているみたいなので運転の際には十分、気を付けて
お過ごしください!
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