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関西全域対応!無料で見積もりいたします! | 三輝工業

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NEWS

お知らせ

2025/05/16再建築不可

よくある一部残しからの建替えとは?

こんにちは!大阪の解体業者である株式会社三輝工業のブログ担当です!

解体工事に対してご興味がある人も居るかと思います。

今回取り上げますのは【再建築不可】について解説します。

 

contents【目次】

【大阪 解体業者】再建築不可

【大阪 解体業者】まとめ

 

 

———再建築不可———

そもそもご自身が今、住んでいる土地が国、行政からどのように

指定されている土地なのかを全て理解して住んでいる方は多くはないかと思います。

今回はその部分の【再建築不可】について取り上げていきたいと思います。

 

 

:再建築不可とは?

建築基準法に基づいて、

・接道義務(幅員4m以上の道路に2m以上接している)を満たしていない

・市街化調整区域や用途地域の制限に抵触する

といった理由で建物を新たに【建て直す】ことができない土地の事指すのです。

 

 

それでは再建築不可の土地に対して解体業界でもよくある

【一部残し】からの再建築をする方法についてからの目線で切り込んでいきましょう。

 

 

:一部残し

これがどういった方法かと言いますと、建物を壊す際に、

一部の柱・壁をわざと残して次に建築をしてしまう方法です。

これは法的に【改築】や【大規模修繕・模様替え】という法のカテゴリーに分類され

新築扱いにならない再建築不可の土地にでも新築同様の家が建てられるのです。

 

 

これの何が問題かと言うと、本来、新築に該当するレベルの工事なのに、

改築と偽って許可を得てしまうと虚偽の申請をしたという事になり、

最悪、せっかく建替えたのに取り壊しをしないといけなくなる可能性もあるのです。

 

 

理論上、柱を残して改築するのは可能ですが、

法的にはアウトなので、自己判断により最悪なケースに

ならないように、そしてこれで建物を壊さないといけなくなった方もいるので

しっかりプロと相談してどうするかを決めるのが1番だとおすすめします。

 

 

 

———まとめ———

株式会社三輝工業では普段近畿一円で解体工事を施工させて頂いております。

解体工事に関するお悩みの方は是非お問い合わせからご連絡

お待ちしております!

 

 

 

 

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【大阪 解体業者 三輝工業】

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