2025/04/28アスベストの事前調査
アスベストの事前調査は必須です!
こんにちは!大阪の解体業者である株式会社三輝工業のブログ担当です!
解体工事に対してご興味がある人も居るかと思います。
今回取り上げますのは【アスベストの事前調査】について解説します。
contents【目次】
【大阪 解体業者】アスベストの事前調査
【大阪 解体業者】まとめ
———アスベストの事前調査———
建築物等を解体、または改造し、または補修する作業を伴う建設工事の元請業者又は自主施工者は
当該建築物等に石綿含有材【アスベスト】の使用の有無について調査する必要があります。
そのうち以下条件に該当する場合は、当該調査の結果を都道府県または大防法政令市に報告する必要があります。
①建築物を解体する作業を伴う建設工事であって、当該作業の対象となる床面積の合計が
80m2以上であるもの
②建築物を改造し、又は補修する作業を伴う建設工事であって当該作業の請負代金が合計金が100万
以上の工事であるもの
③工作物を解体、改造、又は補修する作業を伴う建設工事であって当該作業の請負代金が100万円
以上となる工事であるもの
そして令和5年10月1日より有資格者による石綿事前調査が義務付けられました。
『建築物石綿含有建材調査士』、又は令和5年9月30日までに日本アスベスト調査診断協会に
登録された者による事前調査を行う必要があります。
建築物石綿含有建材調査者とは?
①一般建設業建築物石綿含有建材調査者
一般建築物石綿含有建材調査者に係る講習を修了した者で、全ての建築物の調査を行う資格
②一戸建て等石綿含有建材調査者
一戸建て住宅及び共同住宅の内部に限った調査(共有部分は除く)を行う資格
③特定建築物石綿含有建材調査者
一般建築物石綿含有建材調査者の講習内容に加えて、実施研修や、口述試験を追加したもので
全ての建築物の調査を行う資格
この採取した建材を認められた調査機関に提出し、石綿含有の有無を前述した条件に当てはめて
報告し、実際現場では調査結果を見える所に掲示する必要があります。
———まとめ———
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